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マイホームを売却する際に生じる税金 その②売却益がマイナスの場合

更新日:

FP
マイホーム売却時の税金ってどれくらいなの?

この記事のまとめ

  • 売却益がマイナスの場合(譲渡損失の場合)
  • 居住用財産を買い替えた場合の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例とは?
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例とは?

その1はこちら
正直、宅建の勉強をしている時、このあたりはチンプンカンプンでした。

FPの勉強を始めて、ようやく理解しましたよ!

売却益がマイナスの場合(譲渡損失の場合)

まずは売却時のこの公式
売却益(譲渡所得)=収入ー(取得費+譲渡費用)

売却益がマイナスで、一定の条件を満たした場合、税金を減らせる制度です。

会社勤めの場合、源泉徴収で税金関係は会社がやってくれます。
基本的な収入は給与収入で、不動産の売却による譲渡所得は「分離課税」と呼ばれ、翌年確定申告が必要になります。

さて、この売却益がマイナスだった場合、通常は分離課税扱いですが、一定の条件でほかの所得と損益通算、つまり他の所得の利益と損失分を相殺することができるのです。それにより翌年の所得税が控除されるという仕組みです。

一定の条件を見て見ましょう。

居住用財産を買い替えた場合の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例とは?

所有期間が5年以上のマイホームを売却し譲渡損失+住宅ローンを利用(10年以上)して新たなマイホーム(50平米以上)を購入した場合、
ほかの所得と損益通算ができます。

また翌年以降3年間、譲渡損失をほかの所得から控除できます。
※繰越控除を受ける年の合計所得金額は3,000万円以下

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例とは?

所有期間が5年以上のマイホームで住宅ローンがまだ残っている物件を売却し譲渡損失が出た場合、
ほかの所得と損益通算ができます。
※住宅ローンから譲渡価格を引いた金額がマックス

また翌年以降3年間、譲渡損失をほかの所得から控除できます。
※繰越控除を受ける年の合計所得金額は3,000万円以下

いかがでしょうか。
ちょっと複雑かもしれませんが
住環境に関しては国も様々な制度を用意しております。

自宅を売却して利益が出た場合、損失が出た場合をざっくり把握しておくことで、より良い住まい探しができますよ。

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