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地震保険について考えてみました。

更新日:

FP
地震保険ってよくわからない。地震による火災は補償される?

この記事のまとめ

  • 地震保険とは?
  • 地震保険の保険料と保険金額。保険金の支払いは?
  • 地震保険の控除について

福島を震源地とする大きな地震がありました。
ファイナンシャルプランナーの観点から
もう一度地震保険について考えてみます。

地震保険とは?

地震保険は損害保険商品の一つです。
地震保険単独では加入できず、一般的に火災保険に付帯されます。

ここがポイント

火災保険に付帯して加入するということは
火災保険で地震の損害は補償されません。

ということは、地震に伴う火災は地震保険の範疇になり、一般の火災と地震に伴う火災は別扱いになります。
地震以外にも噴火、津波に関する不安がある場合、地震保険に加入しましょう。
火災保険のみに加入済みでも途中から付帯することもできます。

地震の多い日本では地震保険に対するリスクがとても大きいのです。
ですから「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。
大地震による巨額の保険金の支払いに備えて政府がバックアップしています。

リスクの上昇により長期保険も廃止され
保険料も度々改正され、増額傾向にあります。

地震保険の保険金額。保険金の支払いは?

保険料について
保険金額は主契約の火災保険の30〜50%の範囲で設定します。
上限は建物で5,000万円、家財で1,000万円です。
建物は、保険対象の物件を新築した場合の金額が目安になるので、金額を高く設定したからといって、物件価格を大幅に上回る支払いはありません。

地震保険料は、所在地と建物構造によって決まります。
リスクの高い地域のリスクの低い地域で保険料は変わります。
また、「地震保険料基準料率」に基づくため、所在地と建物構造が同じで保障内容が同じであれば、保険会社による差はなく、各社同一料金になります。

家財は家電や家具等を全体的に計算してみてください。
家財保険相場で検索すると年齢や家族の人数から目安金額が出てくるので、参考にしましょう。

保険金額について
損害の程度によって、保険金が支払われます。
現在は、全損、大半損、小半損、一部損の4段階に分かれています。

それぞれ

全損 → 保険金額の100%
大半損 → 保険金額の60%
小半損 → 保険金額の30%
一部損 → 保険金額の5%

地震保険料は割引制度があります。

免震建築割引

(30〜50%割引)

住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物
耐震診断割引

(10〜30%割引)

住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた「免震建築物」の基準に適合する建物
耐震等級割引

(10%割引)

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年(1981年)6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす建物
建築年割引

(10%割引)

昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物

 

それぞれ重複適用されませんので、建築年割引が最も簡単に利用できますね。

地震保険控除について

事前受付

地震保険料は所得控除の一つで
所得税に関しては最高50,000円まで、全額を控除することができます。
住民税は最高25,000円の控除になります。

例えば、年間支払保険料が50,000円、所得税率10%の場合、
税金の軽減額は以下のように計算できます。
所得税:50,000円(支払保険料全額)× 10% = 5,000円
住民税:25,000円(支払保険料の1/2)×  10% = 2,500円

軽減額は
5,000円 + 2,500円 = 7,500円

※復興特別所得税は別。住民税率10%として計算

賃貸の場合でも家財に地震保険をかければ地震保険料控除を受けることができます。
賃貸契約する際の火災保険に地震保険も付帯すると、
地震保険料控除を利用できます。

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