突然解雇を言い渡されたら
突然解雇!?そんなことあり?
この記事のまとめ
- 突然解雇も平然とできる会社の見極め
- 自己都合退職に誘導されたら
- 解雇されたら
即日解雇?
ノー不祥事。ノー反社。ノーコンプライアンス違反。
そんなことってある?
あるんです。私が解雇されました。
ブラック企業、ベンチャー企業などの中小企業で、
ワンマン社長の会社で働くメリット、デメリットはあります。
社長とそりが合わないと即解雇
なんて事もあるんです。
突然解雇も平然とできる会社の見極め
転職の際は、事前に評判を見ておきましょう
大手ならいざ知らず、中小企業の場合、口コミも適当に書かれているのでは?
と思っていても、やはり口コミ通りの場合が多いです。
転職会議等の口コミサイトの評価を見て、直接社長の事が書かれている場合は危険です。また当然ですが退職者が多く、求人広告を定期的に出している会社をチェックしましょう。
また、社長や会社名で検索をかけ、掲示板の情報も事前に入手しましょう。
登録は自ら会社の評判を書き込む必要があり、面倒ですがそれ以上の情報を入手できます。
また、労働者の小さな力で悪徳業者を駆逐する唯一の手段です。
転職会議
エン ライトハウス(旧名称「カイシャの評判」)
https://en-hyouban.com
OpenWork
http://www.vorkers.com/
退職者対応も熟知しています。
試用期間に各種保険が未加入の会社は、その期間で辞めてしまう従業員が多いという事でしょう。
試用期間だから、辞めさせることは簡単。
業務態度の積極性について
このままだと辞めてもらうよと、息を吐くように言うことができるのが、強者の立場です。
しかし、試用期間であっても、法的にむやみに辞めさせることはできません。正当な理由が必要です。
詳しくはこちら
https://mynavi-ms.jp/magazine/detail/000429.html
ただ、その立場で正当性を訴えることはかなり難しいですよね。
自己都合退職に誘導されたら
さて、どうにか試用期間をクリアして正社員採用
ブラック企業やベンチャーではまだまだ安心できません。
その日の気分で正社員にしたかと思えば翌日に解雇を言い渡す事もできてしまいます。
ですが会社都合の解雇は1ヶ月前の通告が必要です。
あるいは解雇予告通知として1ヶ月分の給与を支払う必要があるます。
会社も傷つくので、自己都合退職を促します。
私の場合、こんなパターンでした。
試用期間2ヶ月目。正社員化を早めると告げられたその数日後。
能力不足(試用期間2ヶ月で!)、人格を否定するのはもちろん、家族の話まで持ち出されました。
「退職届を書いたらあと1ヶ月だけ猶予をやる」
退職届を出すという事は自己都合退職になります。失業手当も3ヶ月後の支給になります。解雇されるまでしがみついて頑張ります。自分から退職届は出さないと断言しました。結果、即日解雇となりました。
周りのスタッフに聞くと、以前同じような状況があり、そのスタッフは退職届を書いた1ヶ月後退職したそうです。
解雇されたら
まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。
労働基準監督署
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
引き続きその会社で働きたい場合や不当解雇を納得できない場合は、労働基準局を介して、不当雇用を訴えることができます。
ブラック、ベンチャーのクセの強い社長のもとでは働けない場合、解雇通知手当や、実際に働いた分の賃金がしっかり払われるかどうか、
労働基準局を介して確認しましょう。
失業手当について
会社を自己都合で退職した場合、失業手当は7日間の待機期間+3ヶ月後からの支給になります。
解雇の場合、待機期間後すぐに受給することができます。
会社から離職票が届くのを待つことになりますが、退職日を11日すぎるとハローワークから会社に離職票を出すように促してくれます。
私の場合、11日目にネットで離職票が申請されており、ハローワークからの催促の電話はしませんでしたが
その後、紙ベースの離職票が1週間経っても郵送されて来なかったので、ハローワークの担当者さんが催促の電話を入れてくれました。
ハローワーク
https://www.hellowork.mhlw.go.jp
解雇の場合の受給資格は、退職日以前の1年間に6ヶ月以上被保険者期間があること。とあります。
他のサイトにも書いてありません。(FP1級のテキストにも書いてありません!)
会社都合の離職の場合、1年間に6ヶ月というのは、離職者にとって優しい規定です。
ハローワーク担当者も勘違いしている方もいらっしゃいましたが、
基本は2年間にフルタイムの日数が11日以上ある月が12ヶ月あること
会社都合の方は、1年間に6ヶ月でも良いですよ、という理解になります。
離職票が届かない間も、ハローワークの検索コーナーは使えます。
就職に関する相談も可能です。
労働基準局とハローワークから始めましょう。
解雇された場合、精神的ダメージが大きいですが、
次に向けてすぐに行動することも大事です。
行政の手続きやその時やれる範囲で動いていくと、
また次へ進むヒントが出てきて、やる気も徐々に出てくるものです。
負けずに頑張りましょう。